相続のご相談

相続-遺産分割

遺産分割協議は話し合いがまとまれば成立します。文書にする必要はありません。しかし、協議内容は公正証書にしておくことをお勧めします。公正証書とは、公証役場にて、公証人が当事者から内容を聞いて作成する書類のことです。遺産分割協議で話し合いがうまくまとまらない場合、遺産分割調停で話し合いを進めることになります。遺産分割調停とは、裁判所が解決をあっせんする手続です。調停も遺産分割協議と同様、相続人間で合意がない限り遺産分割は成立しません。遺産分割調停には、以下のようなメリットがあります。

  • 相続人どうしが顔を合わさずに話し合いが進む

遺産分割調停は、原則として当事者が顔を合わさずに話し合いを進めることができます。遺産分割調停は、申立人控室、相手方控室で各自待機し、それぞれ交互に調停室に呼ばれ、調停委員が話を聞くといった形で手続は進みます。

相手の顔色を見ながら説明することはなく、自由に自分の意見を主張することができるのです。遺産分割調停は、裁判所にて調停委員の意見を聞きながら話を進めていくため、当事者だけで話合いをするのに比べて、協議がまとまる可能性は飛躍的に上がります。もし遺産分割調停でも話がまとまらない場合には、さらに審判手続きにて遺産分割の内容を決めることもできます。

遺産分割のご相談に関するよくある質問

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遺産分割に関する司法書士報酬および料金のご案内

費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費は含まれておりません。価格はすべて税込の価格となります。

手続き 報酬(登録免許税等実費は別途) 備考
所有権移転登記(相続) 50,000円〜 -
遺産分割協議書作成 30,000円〜 -
遺産分割調停 80,000円〜 -

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