商業登記の問題でよくある質問

商業登記の問題でよくある質問

商業登記は、なぜ必要なのでしょうか。

商取引などの契約をしようとするとき、その会社がどのような会社なのか分からければ、非常に不安になります。商取引を円滑に進めるため、会社の重要な事項を第三者に公開する(公示)するのが商業登記制度といえるでしょう。

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会社設立の流れを教えてください。

株式会社を設立する場合の手続きの流れは以下のとおりです。
【株式会社設立の流れ】
@設立する会社の内容を決める
商号、目的、本店所在地、役員など、会社設立にあたって必要な事項を決める。
A印鑑証明書の取得、会社代表者印の作成
設立する株式会社の発起人(最初に出資をされる方)、役員となられる方の印鑑証明書の取得し、および登記の際に必要となる会社代表者印も作成する必要があります。
B定款の作成
会社にとって重要事項を定める定款を作成します。
C公証役場にて定款の認証
公証役場にて、出来上がった定款の認証手続きを行います。
D資本金の払込み
発起人に資本金の払込みをしてもらう。
E登記申請書類の作成
登記申請書や、株主総会議事録等、登記申請に必要な書類一式を作成します。
F登記申請

会社の本店所在地を管轄する法務局に、会社設立の登記を申請します。登記が完了して、会社の登記簿謄本がとれるようになるまでには、約1週間程度がかかります。
※登記完了までにかかる期間は、法務局によって多少前後します。

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役員に変更が生じたときは、どうするのでしょうか。

役員の任期が満了した、辞任したなどの場合には登記をしなければなりません。その他、役員の交代、死亡、増加、代表取締役の住所移転などの場合には役員が、任期満了後にそのまま役員を続投する場合であっても、改めて役員の変更登記が必要となりますのでご注意ください。

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会社は必ず登記をしなければならないのでしょうか。費用がかかるので登記をしない方法もあるのでしょうか。

商業登記制度のルールとして、会社は、法で定められた事項を登記することにより、「必ず一般に公開しなければならない」と決められています。例えば、会社を設立する時には設立の登記を申請しなくてはいけませんし、役員や資本金の額等の登記事項に変更が生じたような場合には、変更登記も申請する必要があります。もし、これらの登記をしないでいると、登記懈怠として過料(罰金)を請求されることになりますので、注意が必要です。

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株式会社にはどんな特徴がありますか?

株式会社には以下のような特徴があります。

1 株式
株式会社では、資金調達の単位を細分化して、出資者を募ります。少ない資金での参加を可能にすることで、多数の人の出資を集めるためです。出資した人には、株式という地位を与えられます。この地位は、出資した人がどんな人かは関係なく、株式の種類・数で決まります。統一的地位にすることで、多数の人と会社との法律関係を明確にし、安心して株主として出資するようにするためです。

2 株主の間接有限責任
株主は、会社に対して、出資することとなった株式の価額を支払う責任を負うだけで、他に何ら責任を負うことはありません(有限責任)。会社の債権者に対して何ら責任を負いません(間接責任)。多数の者が安心して会社に資本参加できるようにするためです。

3 資本の原則
株主は間接有限責任しか負わないため、会社の債権者が、債権を回収するためには、会社の財産だけしか期待することができません。そこで、会社法は、日々変動する会社財産に対して一定の基準を設け、確保するよう規整しています。この基準となる金額が『資本金』です。

4 所有と経営の分離
本来、会社の経営は、会社の所有者が行うものですが、株式会社の場合、共同所有者である株主は多数にのぼるため、事実上共同経営は不可能です。また、株主は間接有限責任しか負わないため、一般的に会社経営ではなく、配当金や株式の売買などの投資の成果に興味があります。そこで、株式会社では、経営は専門家である取締役に委ねられています。株主は、取締役が不適切な経営をして損失を出さないよう監視し、必要に応じて意見する権利を持つだけです。

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顧問税理士はいるのですが、相談には乗ってもらえますか?

はい、もちろんです。当司法書士事務所では「セカンドオピニオン」としてのご相談も承っています。

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会社は、どのような場合に解散するのでしょうか。

会社は、一定の事由が発生したとき、解散することになります。解散事由としては以下のものが挙げられます。
【会社の解散事由】
・定款で定めた存続期間の満了
・定款で定めた解散事由の発生
・株主総会の決議
・合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る)
・破産手続開始の決定
・解散を命ずる判決
なお、会社を解散した場合には、解散登記、清算結了を順番にしなければなりません。また、解散をする際には、一般的に解散登記と同時に清算人就任の登記を行うことになります。

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会社を完全に閉鎖する(消滅させる)ためには?

会社を完全に閉鎖する(消滅させる)ためには,おおきく分けて(1)解散(2)清算という2つの手続きを経る必要があります。
(1) 解散
まず解散し,営業取引活動を停止させます。事業の停止によって代表取締役・取締役がその職を失い,(2)清算手続きが開始され,同時に「清算人」という機関を選任して,今後清算人が会社の清算業務をおこないます。
(2) 清算
清算人は,まず会社が清算手続きに入ったことを会社債権者に通知をしたうえで「官報」に掲載公告します。※官報とは,国が発行する機関紙です。
通知・公告後,2月以上の期間をおいて会社財産を調査したうえで,回収するものは回収し,支払うものは支払い,残余財産があれば株主に分配するという手続きをとります。
残余財産が分配された時点で清算が結了し,会社が閉鎖(消滅)します。

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